【フィットネスジム21 会員規約】

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第1条(名称) 
本スポーツクラブの名称は、「フィットネスジム21」(以下、「本スポーツクラブ」)
と称します。

第2条(目的・趣旨)
フィットネスジム21は、会員の方々のライフスタイルに合わせてスポーツの機会を提供するスポーツジムとして、地域の皆様に愛され、地域のスポーツ振興に寄与できるスポーツクラブを目指して活動をいたします。小畑興業株式会社および株式会社TOMORUNは、趣旨に沿って円滑に運営する責務を受けます。会員は、会員全員が使う施設である事を理解して、徳量寛大の精神をもって施設を利用刷る事とします。

第3条(入会資格)
本スポーツクラブに入会できる方は、以下に該当する方として、利用者講習を受ける事を入会条件とします。
1.本会則及び本スポーツクラブの諸規定を厳守できる方。
※未成年者が入会を希望する場合は、その保護者が入会申込を行う。
2.医師から運動を禁じられていない方。年齢は問いません。
3.過去に除籍等の処分を受けていない方。

第4条(会費)
月会費は下記方法にてお支払い頂く事で、スポーツクラブ会員の資格を付与します。
・会費は、月額5,000円(税込)とします。
・入会時に3カ月分(15,000円)を先納して頂きます。4カ月目より、以下(1)および(2)の方法にてお支払いを頂きます。
・期限までに納付が無い場合は、翌月の利用が出来ません。
(1)現金払い
毎月末20日迄に、株式会社小畑興業株式会社の事務所にて翌月分1カ月分会費を支払う。
(2)振り込み 
毎月末20日迄に、以下口座へ振り込む。
(口座)              
静岡銀行 浜北支店 (普通)0562265 名義:フィットネスジム21 代表 小畑邦夫                 
                  
第5条(会員資格)
本スポーツクラブの会員資格は、本人限りとなります。

第6条(会員資格の喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。全事項につき、代表が確認します。
1.退会
2.除籍
3.死亡
4.本スポーツクラブよりの通達(公序良俗に反する場合、運営に重大な支障をきたす場合)

第7条(退会)
退会する場合には、退会希望月15日までに退会の連絡をしてください。
退会の連絡は会員本人、その保護者が退会届を提出して頂き、フッットネスジム21代表が承認した後、退会となります。会費等に未納金がある場合には、完納をお願いします。会費等の返還は行いません。

第8条(会員の休会)
会員本人の都合により2ヶ月以上の長期にわたり利用できない場合、会員本人または保護者が休会希望月15日までにお申し出頂く事で、休会する事が出来ます。

第9条(禁止事項)
本スポーツクラブ内において次の行為をした場合、退会していただきます。
1.会員、スタッフ、本スポーツクラブの誹謗、中傷
2.物品販売、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
3.その他「迷惑行為」と判断した行為。

第10条(変更事項の届出)
住所、氏名、電話番号、届出金融機関口座、メールアドレスの変更があった場合は、速やかに事務局(メール)で届け出てください。

第11条(会則の改定)
本スポーツクラブは必要に応じ、代表・教室長の判断により、会則の改定を行うことがあります。なお、改定した内容は全ての会員に適用するものとします。

第12条(個人情報保護)
本スポーツクラブが知り得た個人情報は、当社個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に則り、法令遵守の上、厳正に取り扱います。

第13条(通知方法)
本運営に関わるすべての情報・通知は、会員メールにて行うものとします。

第14条(会則の発効)
本会則は入会時より発効します。

(お問い合せ)
当スポーツクラブの会員規約に関するお問い合せは、下記までご連絡ください。
株式会社小畑興業
静岡県浜松市浜北区小林285
電話 053-586-3048


(監修)
株式会社TOMORUN 企画事業部
静岡県浜松市中区千歳町91-1
電話 080-9800-8772




 
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